ブランドを育てる!
だいぶ前のことですが、私が、あるチェーン店系カフェでお茶していたところ耳にした会話。
男性のお客様(私の父ぐらい?!):「フラペチーノ」と注文。
店員さん:「申し訳ございません。当店では扱っておりません。当店お勧めの商品はこちらです」とのこと。
「フラペチーノ」とは、コーヒー、ミルク、キャラメルシロップ又は抹茶等を氷とブレンドしたフローズン ビバレッジといったものかと思います。同じような冷たい飲料はそのカフェにもあったのかもしれません。 しかし「フラペチーノ」という名前はスターバックス店でしか見たことがないように思います。
実際、以下のように同社の登録商標であるため、他社はコーヒーや茶等の商品・飲食物の提供に「フラペチーノ」を原則として使えません。
2013年12月11日特許電子図書館より抜粋
商標登録第4612716号
登録商標「フラペチーノ」
権利者: スターバックス・コーポレイション
第30類 コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶・・・等(一部省略)
第32類 清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース
第42類 飲食物の提供
さて、他店の話へ。私の父は余りチェーン店系カフェには行かないのですが、ドトール店には入るようです。
父:「ミラノサンドは、けっこう美味しいねぇ。」
私:「ミラノサンド食べたことある! けっこう美味しいよね。」
「ミラノサンド」という名前もドトール店以外の店では見ないような気がします。
実際、以下のように同社の登録商標であるため、他社はサンドイッチやパン等の商品に「ミラノサンド」を原則として使えません。
2013年12月11日特許電子図書館より抜粋
登録第3255114号
登録商標「ミラノサンド」
権利者: 株式会社ドトールコーヒー
第30類 ・・・穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン・・・等
(一部省略)
「フラペチーノ」や「ミラノサンド」といった言葉は、厳密に商標と言えるのか疑義が生じ得ますが、「フラペチーノ」と言えば出所としてスターバックス社が、「ミラノサンド」と言えば出所としてドトール社が思い出され、加えて個性化された一群の商品を他の同種の商品と区別する力があれば商標と言ってよいと思います。
そして商標登録によってオリジナリティの高い商品を提供することができる、
・・・と言うのが、ちょっと大げさならば、
商品開発の努力に裏付けられた美味しさがあることを前提に、その努力を無駄にしないのは商標登録の力、とは言えるように思います。