業務内容等をご紹介いたします。
当事務所の主な業務は「商標」「意匠」その他知的財産の権利化と権利の管理です。
但し、「何が知的財産なのか?」「自社にとって必要な知的財産は何か?」を特定するのは実は難しい問題です。また「法律上は権利化できないが重要な財産的情報をどのように守ればいいのか?」の問題が実は多く存在します。
当事務所は、法律上の権利化が主な業務ですが、その前提をしっかり踏まえて業務を行いたいと考えています。
まずは「ブランド(又はデザイン)について、もやもやするけど何とかしたい」といったお悩みをお抱えの方ご相談ください。
当事務所は、法律を専門に業務を行っておりますが、法律で保護する前提として、ブランドの内容をつくり込む必要があります。必要があれば、外部専門家(デザイナー等)を一緒に探すお手伝いもいたします。
ブランド名やシンボル等(ブランドの構成要素)は、事業者様とそのお客様とのコミュニケーションを図る重要な要素となります。さらにそこで働く方々の羅針盤となり、モチベーションを高める上でも重要です。
ブランド名やシンボル等のうち法律上「商標」に該当するものについては、商標登録(これにより商標権発生)させることにより、原則として、他社の同じような商標による市場参入を食いとめ、その商標を独占的に使用できるようになります。
そうすると、事業者様のお客様は、商品等への満足を、その商標を手掛かりに記憶し、満足のいく商品を、スムーズにその商標をキーワードとして検索して購入し、会話の中で他社商品と混同することなく話題にできるようになります。つまり、その商標を介して事業者様はそのお客様とコミュニケーションができ、好ましい関係を形成し、ひいては持続的な競争優位を獲得できる可能性が増すのです。このような状況下で、商標権自体の財産的価値も高まります。
他方、財産的価値の高い商標権は、他人にとっても魅力的です。商標権(又は登録商標)は、それ自体が譲渡やライセンスの対象となります。
さらに、魅力的な商標は、他人の模倣の対象にもなり得ます。他人の模倣を放置すると、仮にその他人の商品が劣悪な場合は、事業者様の商標に対する信用を棄損しかねません。また、皆がいっせいに使うようになると普通名称化して権利が有名無実化してしまいます。商標権は、かかる他人に「Stop!」と言える正当性を与えてくれるのです。
以上のような商標権は、いわば強力な武器です。ともすると罪のない他人を傷つけてしまう危険性もあります。そこで、商標権が付与されるためには厳格な審査が求められるのです。
1.先行登録・使用調査 商標出願する前に・・・ ・抵触する登録商標は? ・他人の権利を侵害してない? ... 等々 |
2.特許庁へ商標出願 ・出願する商標は? ・指定する商品又はサービスは? ・将来の権利者(出願人)は? |
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3.特許庁審査開始 ・登録要件について審査 記述的文字ではないか? 抵触商標がないか? ... 等々 |
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登録できない理由(拒絶理由)がある Yes No |
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4.拒絶理由通知 ・約4~6カ月後 |
4.登録査定 ・約7か月~1年後 |
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5.拒絶理由について反論 ・意見書、手続補正書の提出 記述的文字ではない。 商標は似ていない |
反論承認 |
※5.登録査定(登録審決)から ・30日以内に登録料を納付 |
反論否認 |
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6.拒絶査定 ・登録されない |
6.特許庁にある原簿に設定登録 =商標権の発生 |
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7.拒絶査定に対し不服審判を請求 ・審判請求書の提出 +α:手続補正書や証拠資料提出 |
7.出願人は正式に商標権者へ |
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8.審判請求が認容されれば登録審決※ |
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